大事な従業員の給与だからちゃんと管理を。

個人事業主の開業と税金ガイド > 雇用手続き

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雇用手続き(給与関係)

給与支払事務所等の開設届出書を提出する

1人でも従業員(アルバイト・パートも含む)を雇う場合は、個人事業主の場合でも「給与支払事務所」となり、従業員から源泉所得税を徴収する義務が発生します。
従業員を雇う雇用主は、給与を支払うこととなった日から1ヶ月以内に所轄の税務署にこの届出書を提出しなければなりません。(→国税庁の給与支払事務所等の開設届出書案内ページ

源泉徴収

従業員を1人でも雇う場合は、源泉所得税を徴収する義務が生じ、支払う給与から所得税を天引きしなければなりません。そして、その天引きした分は、個人事業主が代わりに収める義務が生じます。
源泉所得税は、原則として、給与等を支払った翌月の10日までに納める義務があります。納めるのを忘れた場合は、ペナルティとして10%の不納付加算税が徴収されてしまいます(自ら申告した場合は5%)。
また、従業員以外でデザイナーや社労士などの個人事業主に報酬を支払う場合も同様に、この源泉徴収をする義務が生じます。

※従業員をひとりも雇っていない場合に外注等の報酬を支払う場合は、源泉徴収の義務が生じない場合があります。詳しくは国税庁にお問い合わせください。 ⇒国税庁・税についての相談窓口

源泉徴収の納付期限は、原則として給与を支払った日の翌月10日ですが、所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、年2回の納付で済むようになります。
→国税庁の源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書PDF

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