決算を早く終わらせて、仕事に集中したいですね。

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年1回行う経理事務

決算

個人事業者は、1年度が1月1日~12月31日と決まっていて、この1年間の事業の取引等をまとめて集計することを決算といいます。日々の経理事務を正しく行っていることでスムーズに作成が可能となります。

決算で行う主な事務は、1年間の費用と収益を計算して利益もしくは損失を算出する「損益計算書」と、決算時の資産と負債を計算して財産の状況を算出する「貸借対照表」の作成です。

小売業では、未販売の在庫商品の価値を計算して売上原価を算出する「棚卸」という作業が必要となります。

その他、年一回計算する主な項目として「売掛金」「家事消費分の計算」「減価償却」「繰延資産」「前払金・未払金の処理」などが挙げられますが、一連の作業は下の表で確認してください。

決算の流れ


項目 内容
1. 棚卸 決算日までに仕入れた商品(当期に仕入れた商品)で翌期以降に販売される予定の商品の価値を計算し期末棚卸高を算出し、売上原価を計算します。
商品の評価に関しては別途計算が必要となりますが、売上原価の計算方法の原則は「期首棚卸高」+「当期仕入高」-「期末棚卸高」となります。
2. 売掛金・前受金の計算 当期中に売れて未入金の場合は売掛金として処理し、当期の売上高として計上します。逆に当期中に売り渡していない商品について既に入金額がある場合は「前受金」として処理し、売上には計上しません。
3. 家事消費分の計算 商品を自分で使用したり、家族や他人に贈与した場合は「家事消費等」または「雑収入」として処理(仕訳)します。
4. 未払費用・前払費用の計算 契約に基づいたサービスなどで既にサービスを受けているもので、来期以降に支払うものを「未払費用」として処理します。また、給与を20日締めで25日に支払っている場合には12月21日~12月31日分が未払費用となります。
逆に、3年契約など長期の契約をしているサービスで既に3年分支払っている場合などは「前払費用」として処理します。
5. 減価償却費の計算 機械装置・車など、時間の経過によって価値が下がっていく資産は、原則として減価償却費を計上します(取得価格が10万円未満のものや試用期間が1年未満のものは全額まとめて必要経費として計上します)。減価償却費の計算は、特に届出を出さない場合は定額法という計算方法で算出することになります。
所得税法の規定に従って計算した減価償却費が必要経費となり、その年分の減価償却費を計上しなかったり少なく計上した場合には、翌期に不足分を減価償却費に加算することはできません。
減価償却費に関しても、会計ソフトで固定資産台帳などが作成でき、自動的に算出してくれます。
6. 家事按分の整理 自宅で開業している個人事業主の場合は、水道光熱費や電話料金など家事と事業用に分けて計上する必要があります。
7. 引当金の計算 引当金とは、将来おこるかもしれない損害や出費に対して備えておくもので、主に「貸倒引当金」「退職給与引当金」「返品調整引当金」などがあります。
貸倒引当金とは、売掛金などの債権が回収できない場合に備える引当金で、債権額の残高の5.5%(金融業は3.3%)を計上できます。
返品調整引当金は、返品の買い戻し特約を取り入れている出版業や医薬品業などで適用されている引当金です。
8. 繰延資産の計算 繰延資産とは、事業の開始時に支出し、効果が1年以上にわたるもののことをいい、広告宣伝費などの「開業費」や開発などに支出した「開発費」などがあります。それぞれ任意の年数で1年ごとに償却して経費にしていきます。

損益計算書・貸借対照表の作成

上記の項目を会計ソフトで入力・計算できたら、同じく会計ソフトを使用して損益計算書および貸借対照表を作成します。
上記の各計算や入力に間違いがなければスムーズに作成できます。普段からこまめに入力・チェックをしているかしていないかの差が出る場面です。

青色申告控除を受けるには、間違いのない残高試算表(損益計算書・貸借対照表)で作成した青色申告決算書の作成が必要となるので、間違いのないように作成しましょう。

確定申告

会計ソフトで作成した損益計算書・貸借対照表を青色申告決算書に転記し、また、それとは別に「確定申告書」も作成し、税務署に提出します。(確定申告の詳細はこちら

年末調整

従業員を雇っている個人事業主の義務のひとつとして「年末調整」があります。毎月源泉徴収してきた所得税は確定額ではないので、この調整によって1年間の支払うべき所得税が決定し、差額を従業員に返還または徴収します。
やり方については、秋ごろに国税庁から送られてくる「年末調整のしかた」という冊子を参考にすると良いでしょう。

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