相場は5~6割位と言われています。

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税金の申告に役立つ仕訳の知識

個人事業主の経費の仕訳と勘定科目

事務用品費

消耗品費との区別が難しい点がありますが、事務作業に使用する物品の購入は事務用品費としっかり区別しましょう。消耗品費は幅が広いので多額になりがちです。少しでも税務署に目を付けられないようにするには科目を細かく分けるのがおすすめです。

記帳をする際に「これは事務用品?それとも消耗品?」と考える事が多いと思いますが、事務に使うモノであればどちらでも間違いにはなりません。神経質になって時間をかけるともったいないので、事務に使う文房具類は原則として事務用品費と考えていいでしょう。

青色申告の個人事業主であれば、30万円未満のコピー機やパソコンの本体は少額減価償却資産の特例を生かして「消耗品費」とするのが一般的ですが、特例は「経費計上できる」というものなので、取得価格を「事務用品費」としても問題はありません。

ただし事務用品費があまりに多いと税務署から目をつけられる可能性があるので、消耗品費とのバランスを考えて記帳を行いましょう。
また、特例を使って10万円以上30万円未満で購入した物を全額経費と計上できるのは合計300万円までとなっています。1円でも超えると最後に購入した物以降の全額を固定資産として計上しなければならないので注意しましょう。
(例:28万円のパソコンを12台購入した場合:10台分の280万円は経費計上できるが、11台めで300万円を超えてしまうので11台め・12台め分の計56万円は固定資産となる)

その他、一般的に文房具と言われている物は事務用品費に計上して問題ありません。

仕訳例

3/10にSOHOでDTPデザイナーをしている個人事業主の和歌山氏は、コピー機に使用するA4用紙を2,000円で購入し、代金は事業用のクレジットカードで支払った。カードの引き落とし日は4月末である

(借方) 事務用品費 2,000 (貸方) 未払金 2,000

複雑な仕訳は出現しませんが、カードで決済したのか、現金で支払ったのか、預金で落としたのかをしっかり把握するようにしましょう。
個人用のカードで少額の買い物をしていると計算が大変ややこしくなります。事業用のカードをつくって区別をつけましょう。

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