相場は5~6割位と言われています。

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税金の申告に役立つ仕訳の知識

個人事業主の経費の仕訳と勘定科目

租税公課

自動車税の事業分、事業で使用している固定資産税、償却資産税などの税金や公的な機関で支払った手数料などが対象です。個人事業主が注意する点としては、住民税や所得税など「個人的な税金」があてはまらない事です。

事業で使用している車でも、駐車違反などの罰金や反則金は経費になりません。

税金と言う名がつかないパスポートの交付手数料、印鑑証明の発行手数料などの公的な手数料も租税公課として経費に算入する事ができます。

仕訳例

事業用で使用する収入印紙を5,000円分購入し、代金は個人用のカードで支払った。

(借方) 租税公課 5,000 (貸方) 事業主借 5,000

カメラマンで個人事業主の千葉氏は、海外での撮影のためにパスポートを申請し、収入証紙・収入印紙15,500円、戸籍謄本と住民票の写しに500円の計16,000円を現金で支払った。

(借方) 租税公課 16,000 (貸方) 現金 16,000

自家用(50%)と事業用(50%)で使用している車両の自動車税40,000円を現金で支払った。

(借方) 租税公課 15,000 (貸方) 現金 30,000
(借方) 事業主貸 15,000

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