家族の給与を経費にするには。
個人事業主の開業と税金ガイド > 税金(確定申告) > 青色事業専従者(家族)への給与
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白色申告で申請している個人事業主が家族や親族に給与を支払った場合は、給与として認められず、経費扱いにすることができません。
青色申告の申請者で以下の条件を満たしている場合には、家族や親族への給与を全額経費として計上でき、節税対策になります。
個人事業主と生計を一にする親族への給与 | 経費にできない |
青色事業専従者(個人事業主と生計を一にする親族で、届出を出している者)への給与 | 経費として計上できる |
個人事業主と生計を一にしない親族への給与 | 経費として計上できる |
「生計を一にする」の意味
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(国税庁のホームページより抜粋)
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