条件が整っていたら届出を。
個人事業主の開業と税金ガイド > 税金(確定申告) > 青色事業専従者になれる条件
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「青色事業専従者」とは、その事業に対して専従している親族のことで、一般的に働いている親族以外の専従者の「使用人」とは区別されています。
使用人に対する給与は原則的に全額経費として計上できますが、生計を一にする親族の場合は下記のような条件を満たしている場合に限り、給与を全額経費として計上することができます。
他に仕事をしていない(サラリーマン・学生等は不可。アルバイトやパートの収入があっても不可。) |
確定申告をしている人(事業主)の配偶者控除・扶養控除の対象外であること。 |
申告者の経営する事業に6ヶ月を超える期間もっぱら従事していること。 |
確定申告対象年の12月31日現在で満15歳以上であること |
上記の条件が満たされていても、この「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に届出ないことには青色事業専従者として給与を経費にすることはできません。
届出書には、専従者の氏名・個人事業主との続柄・年齢・経験・仕事内容・資格等・給与額・支給日・賞与額などを記入します。開業と同時に働く場合には、青色申告承認申請書と同時に出すのが一番良いでしょう。
途中から働く場合には、働き始めから2ヶ月以内に提出しなければならないので、遅れないように注意しましょう。
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