決まりがなく、とても曖昧な分野です。

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個人事業主の税金と節税(経費)

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経費に計上できる支出とは?

個人事業主の代表的な頭の痛い問題として、「どのような領収書なら経費で落とせるのか」といういうのがあります。

何度も確定申告をしている事業主さんなら、ある程度の検討もつくのですが、初めて確定申告をする方や経費で落としたことのない項目を申告しようとする場合は少し不安です。そのような場合のために、「経費で落としやすい領収書」とはどのようなものかを知っておきたいものです。

例えば、家庭用(個人用)で購入したCDコンポでも、業務時間に利用することは可能です。その場合には基本的に経費に計上することが可能です。ただし、その場合でも全額を経費に組み入れるのは困難です。税務署に「このCDコンポは、一切業務でしか使用していない」と言い張っても通用するわけがないからです。ですので、このような場合は「個人用」と「業務用」で按分して、業務用で使用している部分を経費に計上します。按分の範囲はこれといった正確な基準はありませんが(税務署員に依存されるため)、常識で通用する範囲で考えるのが良いでしょう。

自分ではよくわからない場合は、身近な人でもいいので他人に聞いてみるのも良いでしょう。50%ずつならほとんどの場合は問題ないようですが、事業主によっては強気に80:20にする方もいらっしゃいます。
いずれにせよ、税務署にツッコミを入れられた場合に対処できる「理由や根拠」があれば、大きな割合でも大丈夫な可能性が高いということになります。「証拠」があれば尚更大丈夫でしょう。

すなわち経費で落としやすい領収書とは、どの程度の比率でも構わないので「少しでも業務で使用している可能性が認められるモノや費用」の領収書、すなわち「経営に関連付けることが可能な領収書」ということになります。

この「経費」という概念は、規定があいまいで、税理士や税務署・国税庁出身のアドバイザーなどによっても意見がバラバラで、これが絶対正解だ、というのがありません。ですので、ほとんどの個人事業主は「これで大丈夫かな」「たぶん大丈夫だろう」という感覚で毎年確定申告をしています。

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