相場は5~6割位と言われています。
個人事業主の開業と税金ガイド > 個人事業主の税金と節税(経費) > フリーランス・SOHOの自宅兼事務所の家賃計上
スポンサーリンク
毎月定額で計上できる家賃は、全体のなかでも大きなウエイトを占める経費です。できるだけ節税したいところですが、税務署員にも目を付けられやすい箇所でもあるので、しっかりと知識を持っておきたいところです。
借りた店舗でお店などの商売をしている場合は、はっきりと計上額が決まっていますが、フリーランスやSOHOなどで自宅を使って作業をしている個人事業主は難しいところです。
家賃の経費へ計上する割合には税法上の明確な基準はなく、おおよその割合の計上を個人事業主の裁量に委ねられています。
経費への繰り入れができるのは基本的に「業務に携わっている部分」の割合となり、ほとんどの時間作業していても、「四六時中自宅で仕事をしている」と税務署に報告しても通用するはずがありません。ですので、他項でも取り上げましたが「社会通念上」の常識が必要となります。
例えば、ワンルームの部屋に住みながら自宅で作業をしているフリーランスの場合、トイレや風呂、キッチンなどは仕事中でも使用します。ですので、作業場以外でも経費に計上することは可能です。しかし、全額というわけにはいかないので、「社会通念上」で通用しそうな範囲で割合を計上します。税務署や税務署員によってまちまちですが、おおよその場合5~6割なら問題はないようです。なかには8割計上しているフリーランスもいます。税務署から調査が来ても対抗できる材料があれば8割計上しても問題ないでしょう。
ただし、家族などで広い部屋に住んでいる場合はそうもいきません。家族で3LDKに住んでる場合に8割を計上するのは税務署員の目にとまる原因となるでしょう。実際に8割計上しているフリーランスの個人事業主もいなくはないですが、いつ税務署から調査がきてもおかしくありません。家賃が高い場合は尚更でしょう。
住んでいる部屋と別に仕事場として部屋を借りている場合は、当然ながら全額を家賃に計上することができます。たとえ仕事場で寝泊りをしていても、仕事をしないのならその部屋は借りないということであれば税務署も文句は言えないはずです。
スポンサーリンク