会議費に計上できる場合もあります。
個人事業主の開業と税金ガイド > 個人事業主の税金と節税(経費) > 交際費として計上できる飲食代の条件
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個人事業主が交際費として落とせる飲食代とはどのようなものでしょうか?
典型的な交際費としては、得意先や取引先、受注先などの直接業務と関連している会社の社員や個人事業主との飲食代があげられます。
ちなみに、ひとりあたりの飲食代が5,000円以内で業務目的と言う証明ができれば「会議費」という名目で経費にする事も可能です。
会議費の場合は、その飲食時の話の内容が業務関係でなくてはならないという事も言われています。いつ税務署に聞かれても答えられるように、普段から議事録を作成しておく癖をつけておく事をおすすめします。何の話を誰としたのかを記録しておくようにしましょう。
会議費と交際費の区別はとてもややこしいのですが、個人事業主の場合はどちらに計上しても税金の計算に差はありません。
問題は「交際費が多すぎる」という税務署の追求です。交際費があまりに多いようなら、できる限り会議費に振り替えましょう。
いずれにせよ、いつ税務署員がやってきても、「誰と飲食をしたか」「何の話をしたか」を答えられるようにしておきましょう。
ちなみに、ひとりでの飲食代はどのような場合でも交際費や会議費には計上できませんが、飲食の必要があり、取材をしたという証拠があるのを条件に「取材費」という名目で経費に計上する事は可能です。
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