記録する習慣をつけましょう。

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法人と比較して少し有利な交際費

個人事業主は限度額が定められていない交際費

「個人事業主と法人どちらが得か」といった関係の本などを見ると、大抵の場合はこの交際費の計上額の比較が取り上げられています。
個人事業主は交際費の額に限度がありません。税務署で認められる限りは何千何万何億(ありえませんが)使用しても理屈的には可能です。

ただし、この有利さも法改正によってそうでもない話になりました。
法人の場合、以前の法律では中小企業の場合は限度額が600万円。限度で抑えても10%を課税されていたので、500万円の交際費を計上しても実際に経費(損金)に計上できたのは450万円でしたが、平成25年の法改正で限度額が800万円になり、10%の課税分もなくなりました。

また、資本金が1億円を超える大企業は交際費として計上すると全額が損金にならずに課税対象となっていましたが、改正後は接待飲食費の半額を経費に計上できるようになりました。
以前の大企業は交際費に計上できる費用でも交際費という扱いをせず、いろいろな工夫をして他の費用ということにし節税をしていましたが、大企業に優しい法改正のおかげでその苦労もなくなりました。

交際費というのはとてもごまかし易いので、税務署員としては最大級に気をまわす箇所でもあります。とはいえ、実際に業務に関わる飲食費などであれば税務署としては原則として文句が言えません。
仕事の得意先や受注先の人と飲み食いをした場合はもちろん、一緒に仕事をしていない友人との飲食代でも、業務に関する情報収集ということが証明できれば問題ありません。領収書とその際に誰と一緒であったかを記録して残しておきましょう。

ただし、交際費の額が売上や収入よりも多かったり、そうでなくても多額の交際費のせいで赤字になっていたりすると税務署の調査の対象になります。とくに収支が赤字の場合、交際費を中心に調査が入る場合があるので気をつけましょう。

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