プライベート用の電話でも、仕事に使っているはず。
個人事業主の開業と税金ガイド > 個人事業主の税金と節税(経費) > 携帯電話代の経費への計上
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備え付けの電話料金や携帯電話(スマートフォン)代も、当然ながら経費に計上することが可能です。
携帯電話(スマートフォン含む)を2台持っていて、どちらか片方を完全に業務用にし、もう一方をプライベート用に完全に分けている場合はもちろん業務用の携帯電話料金を100%経費に計上することができます。
また、もう一方のプライベート用に関しても、プライベート用とはいえ、業務に関わる電話をしていることもあれば、その分を按分して経費に計上することができます。
携帯電話を1台だけ持っていて、業務用とプライベート用両方で使用している場合も同様に按分して計上するのが税務上の原則となっています。この場合の按分の割合は家賃同様6割程度なら問題ないでしょう。また、それを越える割合を計上するにしても、証明できる何かがあれば問題ありません。固定式の電話に関しても同様です。
パソコンやタブレットなどの通信費に関しては、税務署側でも電話以上にプライベートよりも業務で使用している可能性が高いと考えられるようなので、通話料よりも按分の割合を高くしても問題ないでしょう。
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