計上させたくない根拠は曖昧です。
個人事業主の開業と税金ガイド > 個人事業主の税金と節税(経費) > スポーツクラブの会費などの経費への計上
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スポーツクラブに通っている個人事業主は結構いらっしゃると思いますが、その費用を経費に計上している方はそれほど多くないようです。
その理由としては、個人事業主は「福利厚生費」は計上できないという先入観が大きいようです。福利厚生費のイメージは、会社が従業員の慰安などのために支出した費用というのが社会一般的なイメージになっていますが、経営者の慰安も含まれます。
従って、個人事業主(経営者)の慰安に要した費用も福利厚生費として計上するこが可能という見解もあり、実際に福利厚生費を計上している個人事業主や税理士さんもいらっしゃいます。
ただし、税務署や国税庁側は、福利厚生費は従業員のための支出だと言い張ってきたので、問い合わせたところで「経費に計上できる」とは言わないでしょう。
税理士さんによっては可能だと言われる方もいますし、経費に計上している例もありますが、それでもやはり「社会通念上」通用する範囲にしましょう。例えば、スポーツクラブに月会費を払って通っていながらテニススクールやゴルフスクールに通っていたりするのを全て福利厚生費にしたりすると、ただでさえ福利厚生費を認めたがらない税務署に目をつけられるおそれがあります。
この「福利厚生費」というのは、税法上では経費に計上できるはずなのに、国税庁・税務署側は「あくまでも従業員への慰安」という根拠のない理由をつけて計上させたがらないグレーゾーンとも言われています。
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