客観的に見て自然な割合で計上しよう。

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店舗や事務所を持っている場合の家賃計上

自宅分の家賃の一部も経費計上が可能

店舗や事務所を自宅と別に借りている場合に全額を家賃計上できるのは前項でも述べましたが、その場合に、住んでいる部屋や家の一部を経費に計上することも可能です。

自宅兼事務所として使用している場合に比べると計上できる家賃の割合は少なくなりますが、どのような業務の場合でも、自宅に仕事を持ち帰る場合がゼロというのはまず考えられません。事業のための費用は経費に計上できるという原則があるので、自宅の家賃も経費に計上することが可能なのです。

この場合、「自宅で○時間毎日仕事している」という証拠はまず提出不可能なので、客観的に見て納得できる理由が必要になってきます。例えば、自宅のひと部屋を仕事場として完全に分けている場合は客観的な理由になるでしょう。

また、子供などがいる場合に土日は必ず家で仕事をしているという場合にも客観的な理由になりやすいと考えられます。客観的な理由=税務署員の判断基準と考えてまず問題はないので、自分だけでなく他人にも「常識的に見てどうか」と聞いてみると良いかもしれません。

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