一人で飲むときはほどほどに。
個人事業主の開業と税金ガイド > 個人事業主の税金と節税(経費) > 旅行先での夜の飲食代(スナック・キャバクラなど)の経費計上
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ビジネスの旅行であれば、交通費や宿泊代はもちろん経費に計上することは可能ですが、夜のお店での飲食代はどうでしょうか。
ここでもやはり基本の「事業に関連しているか」「社会通念上」というのがキーワードとなってきます。すなわち、事業に関連していて社会通念上の常識の範囲内であれば経費に計上できると考えるのが良いでしょう。
旅行先で事業に関連している人と自分のお金で接待として飲んだ場合、金額にもよりますが問題なく交際費として経費に計上できるでしょう。ただし、その場合でも誰を接待したかを記録しておくのが無難です。
旅行先でも一人で飲んだ場合は、よほど関連づける理由と証拠がない限り経費に計上することはできないと考えるた方が良いでしょう。
マーケティングなどの情報収集という理由で経費に計上できるという見方もありますが、基本的に一人での飲食代は交際費として計上できませんし、仮に割り勘で払って「会議費です」とするのも明らかに不自然で、「社会通念上」通用しない可能性が高いと考えられます。
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