従業員がいる場合は書類が多くなります。

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開業当初に行う経理事務

最低限必要な3つの書類

当サイトでは青色申告を前提として説明します。個人事業の開業時には、税務署や各都道府県に提出する書類がいくつかあります。従業員がいない場合に最低限必要な書類は下記の3種類です。

提出する書類(従業員がいる場合・いない場合共通)


届出書類 提出時期 内容
個人事業の
開廃業等届出書
(税務署)
開業日から1ヶ月以内(提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限) 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに行う手続き。 国税庁のホームページからダウンロードできます。
事業開始等申告書
(各都道府県)
地域によって異なるので確認が必要
(市役所・区役所で確認可能)
所轄の都道府県に事業の開始を知らせる手続きです。申告書の名称が地域によって異なる場合があるので事前に問い合わせてください。
所得税の
青色申告承認申請書
(税務署)
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日に提出。 青色申告の承認を受けようとする場合の申請です。期限は個人事業の開廃業等届出書と異なりますが、同時に提出するのが良いでしょう。国税庁のホームページからダウンロード可能です。

従業員がいる場合に提出が必要な書類

従業員がいる場合はさらに数種類の書類の提出が必要となります。家族が専従者となっている場合に提出する書類や源泉所得税の納付を年2回にしてもらう場合の申請書類などがあります。


届出書類 提出時期 内容
給与支払事務所等の開設届出書
(税務署)
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出 (日本国内で)給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る書類です。国税庁のサイトからダウンロードできます。
青色事業専従者給与に関する届出書
(税務署)
必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)。
提出期限が土・日・祝日等の場合は、これらの翌日が提出期限。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入したい場合に届け出る書類です。青色事業専従者とは、その事業のみに従事している家族のことです。その給与を経費に入れるためにはさまざまな条件があります。
国税庁のサイトからダウンロード可能です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(税務署)
特に定められていない。
(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用される)
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者(事業主)が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

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