規定作りは面倒ですが、最初が肝心です。

個人事業主の開業と税金ガイド > 開業準備(規定づくり)

開業準備

規定づくり

どのような業種で開業するにしても、また、1人で個人事業を行なうにしても、定休日・長期休暇・営業時間・受付時間・料金・割引方法・支払い方法(クレジットカードなど)、仕入れ先に対する締め日(毎月末締めの翌月末払い等)など、営業規定は必ず決める必要があります。

定休日 他店の情報や地域の顧客情報を把握して慎重に決めましょう。開業当初はハードワークになりやすいので、しっかりと休みを取ることも重要です。
長期休暇 ゴールデンウィークや夏休み・正月休みなどはできるだけ事前に告知しておいた方が親切です。できれば開業時に決定しておきましょう。
営業時間 同地域の他店との兼ね合いもありますが、準備時間や閉店処理の時間を考えて、なるべく無理のない営業時間を設定しましょう。
受付時間 美容室やトリミングサロンなど、予約が必要な業種の場合は受付時間を設定すると便利です。営業時間ギリギリに電話されたので断ってしまい、お客様を逃すなんてことがなくなります。
料金設定 開業当時に一番頭を悩ますのがこの料金設定です。面倒でも、同地域などの競合店の料金はしっかりと調査し、それを基準にして料金設定するのが無難です。質の高いサービスなどを提供する際にも、安さをウリにする場合も、競合店の料金は基準となります。
第三者に価格について正直に感想を述べてもらうのも必要です。自分では気付かない事などをアドバイスしてもらいましょう。
また、セット料金や時間帯による割引なども顧客獲得には必要な料金設定です。利益との関係上安くするのも勇気がいりますが、ここが経営者としての腕のみせどころです。
支払い方法 どのような業種でも、できるだけ多種多様な支払い方法を用意しておく必要があります。カード払いができないから他で購入する…というのはよくある話です。ネット販売の場合は銀行振り込み・コンビニ払い・カード払いの最低3種類は用意しておく必要があります。顧客のニーズに少しでも応える経営者を目指しましょう。
締め日 仕入先などから不定期に商品を仕入れる場合や、外注業者へ不定期の依頼がある場合などのために、締め日と支払日をしっかりと決めておく必要があります。業者によって締め日が異なるようだと管理が大変で間違いも多くなります。開業前にしっかりと決めておきましょう。

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社内規定

社内規定も重要なルールです。開業当初、個人事業主ひとりで営業する場合でも、従業員を雇ってからあわてて社内規定をつくるのは大変です。開業前にしっかりと時間を使って社内規定をつくることが重要です。

休日 個人事業主ひとりの場合は問題ありませんが、従業員を雇う場合は、労働基準法を参考にしてできるだけ従業員が働きたくなるような休日の与え方を考えましょう。
就業時間 労働基準法第32条では
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。
このように1週間で40時間を超える労働を強要することは禁止されていますが、やむを得ず残業をしてもらう場合には、36協定(サブロク協定)届を労働基準監督署に提出する必要があります。
休憩時間 労働基準法第34条には「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」という項目があります。これはパート・アルバイトでも同様ですのであらかじめ頭に入れてから就業時間を規定しましょう。
また、法律上は、休憩時間は賃金に含まなくても良いとされていますが、従業員のモチベーションを上げるためにも、少しの休憩時間は余分に取ってもらう方が良い場合もあります。
給与既定 雇用の際に頭を悩ますひとつの原因として給与の額があげられますが、採用する前にあらかじめ「基本給」「交通費の限度支給額」「賞与の有無」などを定めておく必要があります。残業代や休日出勤手当ては労働基準法37条に従う必要があります。
能力のある人には「職務手当」「技能手当」などの諸手当を付加える必要がありますが、手当の種類が多いと、賃金の性格があいまいとなって混乱を招く恐れがあるので、手当の数はできるだけ少なくして基本給に組み入れ、シンプルな賃金とすることを心がけましょう。
マニュアル 規定というものでもありませんが、接客などには統一されたマニュアルが必要です。そのお店のコンセプトを強調するためにも、従業員の応対などによって他店とは違う強みを発揮しなければなりせん。また、従業員によってサービスの仕方が違うようでは混乱を招くことにもなりかねません。電話応対の仕方やお客様の来店時の挨拶など、まずは基本的な部分から作成していきましょう。

36協定(サブロク協定)とは

労使協定のひとつで、労働基準法第36条で定められている法律に基づいた協定の呼び名です。
労働基準法では、
「休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない」
「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
というのが原則として定められていますが、各事業主にも理由があり、全て守っている雇用主は少ないのが現実です。そこで、臨機応変に対応できる特別の措置として作られた協定を36協定と呼んでいます。
とはいっても、事業主の都合で36協定を濫用すると、労働者にとって苦痛となります。ですので、36協定では以下のような事項を定めることを義務付けています。  
・時間外または休日労働を必要とする具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日
・協定の有効期間 
また、就業規則等に「時間外・休日労働を命ずることがある」という項目をあらかじめ入れておかなければ、36協定は有効となりません。

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