思わぬ災害にあった場合に。

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幅の広い雑損控除

生活用品や住宅が被害にあった場合に

雑損控除は、その名称だけではどういう控除なのかよくわかりませんが、主に災害・盗難・横領によって自分または扶養親族が損害を受けた場合に所得金額から控除できるもの、と考えて良いでしょう。

控除を受けるには、被害金額が所得の10%を超えている場合か、災害によって支出した金額が5万円を超えていないと控除の対象とはなりません。具体的な計算方法としては

(1) 損失額-所得金額の10%
(2) 損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

上記の2つのうち、金額が多い方が雑損控除の額となります。例えば、売上-経費で計算した所得額が300万円で盗難による被害が50万円だった場合には

(1) (損失額)50万円-(所得金額の10%)30万円=20万円
(2) 盗難の場合は災害関連支出が発生しないので対象外

以上の計算から、雑損控除額は20万円になります。

ただし、これらの被害の対象となるのは「生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。」が条件で、事業用の資産や別荘・書画・骨とう品・貴金属などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは対象外となるので注意してください。
過去の例では、自家用車が水没して被害を受けた場合でも「生活に必要ではない」と裁判所に判断されたり、オートバイを盗難された場合に通学用として使用していた証明ができなかったために雑損控除の対象と認められなかった例があります。つまり「贅沢品」は生活に通常必要ではなく、この雑損控除の対象にならないということです。

しかしながら、住宅に関する被害は少し幅広く認められていて、台風や地震による自然災害はもちろん、害虫の駆除費用(白アリなど)や大雪の場合の除雪費用も住宅被害の雑損控除の対象となります。ただし、別荘が自然災害や害虫による被害にあっても控除の対象とはならないので注意してください。
ちなみに、被害額が大きくて1回で控除しきれなかった場合は翌年以降3年に渡って被害額を繰り越すこともできます。

盗難の被害にあった場合は警察が発行する「被害証明書」、火災の場合は消防署が発行する「罹災(りさい)証明証」、災害の場合に支出した金額がある場合はその領収書がそれぞれ必要となります。

また、平成26年より、雑損控除とは別に、所得金額が1000万円以下の人が地震などの災害にあって損害を受けた場合に適用される「災害減免法による所得税の軽減免除」というのが設けられました。対象の納税者はこの雑損控除と上記のうちを任意で選べることになっています。所得が500万円以下の場合は所得の全額が、750万円の場合は所得の50%、1,000万円以下の場合は25%がそれぞれ免除されます。

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