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個人事業主の開業と税金ガイド > 雇用手続き(保険関係)
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個人事業主でも、従業員を1人でも雇った場合は、労災保険および一定の条件を満たしている場合は雇用保険に加入することが義務付けられています。(農林水産の事業の一部を除きます)
労災保険とは、勤務中または通勤の際に災害等に巻き込まれたり事故に遭った場合に補償する保険で、パート・アルバイトを含めた従業員全てが対象となります。
手続きとしては、所轄の労働基準監督署にある「労働保険保険関係成立届」に項目を記入し、労働基準監督署およびハローワークに提出します。
労災保険の保険料は、危険度が高い業種ほど高くなります。小売業や飲食業は危険度が低いので、2009年の保険料は賃金の総額の0.4%程度となっています。また、労災の保険料は事業主が負担することが義務付けられています。
詳細は、所轄の労働基準監督署のホームページをご覧下さい。
雇用保険の加入手続きは、労働基準監督署やハローワークで入手できる「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークに提出します。
どちらの届けも、添付書類なども提出する必要があります。所轄により異なる場合があるので、詳しくは所轄のハローワークでお聞き下さい。
雇用保険料は労災とは違い、雇用主の全額負担ではなく労働者と分担して支払うので、労働者負担分は給与から差し引くことになります。保険料率については厚生労働省のページをご参考ください。
労災保険と雇用保険が計算できたら、次は「概算保険料申告書」に記入し、所轄の労働基準監督署または所轄の都道府県労働局に提出します。(例・労働局の概算保険料申告書(兵庫労働局の場合))
健康保険および厚生年金保険のことを一般に社会保険と呼んでいます。個人事業の場合は、5人以上の従業員を雇った場合に加入義務が生じますが、以下の事業者は5人以上雇用しても任意加入となります。
農林水産業(農業、林業、水産業、畜産業)
接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容店)
法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)
宗教業(神社、寺院、教会等)
提出書類用紙は社会保険事務所で無償交付しています。5人以上従業員を雇う適用事業者であれば、事業を開始した日から5日以内に、従業員の採用時は採用から5日以内に提出します。下の表は提出書類と添付書類の一例です。
提出書類 | 添付書類 | 提示書類 |
---|---|---|
1.新規適用届(その1) 2.新規適用事業所現況書(その2) |
1.登記簿謄本(又は事業主の住民票個人経営の場合) 2.保険料口座振替依頼書 3.事務所の賃貸借契約書 |
1.出勤簿 2.労働者名簿 3.賃金台帳 4.源泉所得税の領収書 5.銀行通帳の写し |
被保険者資格取得書 | 年金手帳 | |
被扶養者届 | 扶養事実を証明できる証明書 |
非適用業種で従業員が5人未満の個人事業所(任意包括適用事業所)の場合は、「任意包括被保険者認可申請書」「任意包括被保険者資格取得同意書」も必要となります。
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