できれば30万円未満で購入しましょう。

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家具や家電を経費に計上できるか

業務に関連付けられるかが鍵

自宅で使用している家具についても、事業の業務に関連付けることができれば経費に計上することができます。

洋服ダンスを業務と関連付けるのは無理があるようにも思いますが、洋服ダンスに仕事用の書籍を並べてあれば業務に関係していると言えます。

テレビに関しては、業務上情報収集が必要かどうかがポイントになります。料理関係のサイトを制作しているフリーランスが、料理番組で情報を収集したり、洋服のショップを経営している人がテレビの通販の値段などをリサーチしたり、その職種によっていろいろありますが、テレビが仕事場に置いてあれば基本的に仕事用として認められるようです。

タンスやテレビなど、自宅で使用しているような家具や家電は以上のような関連付けが必要となりますが、パソコンや本棚、業務用の机と椅子など明らかに仕事で使用している家具や家電は問題なく経費に計上できます。

セットでも10万円以上で購入すると固定資産になる(白色申告者の場合)

ところで、もし白色申告をしている場合には、業務に関連している家具や家電・パソコンなどでも10万円以上のものは固定資産となり(青色申告者の場合は30万円以上)、購入した期間に全額を経費に計上することができません。減価償却を行って毎年徐々に損金(経費)に計上していくことになります。

ですので、10万円を少し上回るような家具などの備品を購入する場合は、なるべく10万円未満に抑えた方がいいでしょう。

次期以降の経費への計上(会計用語では損金算入)で最終的には帳尻が合いますが、減価償却の計算など何かと面倒です。

落とし穴として注意したいのが、業務用の机と引き出し棚と椅子などのセットを購入する場合です。ショップによってはセットで割引価格で売っている場合があるのでつい購入してしまいがちですが、セットで10万円以上になっていると固定資産扱いとなってしまうので気をつけましょう。

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