親族が多ければ、一度見直してみよう。

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知らないと損!扶養控除

同居していなくても扶養にできる

一般的に「扶養控除」というのは、同居していて収入がない親族の経済的な面倒を見ている人が与えられる控除と思われがちですが、実際の扶養控除はもうすこし広い範囲で認められます。

別居していてもよい
扶養している人と同居していなくても、「生計を一にしていること」と自分が「扶養していること」の条件さえクリアすれば、扶養控除の対象に入れることは可能です。その場合の扶養控除は同居している場合より少なくはなりますが、38万円以上の所得が控除されます。また、扶養している人が70歳以上であればさらに控除額は高くなります。控除額についてはこちら
ちなみに、平成23年から16歳未満が対象外となったように、扶養控除の対象年齢は税法で変化しやすい箇所でもあるので、こちらで確認しておいてください。

年金収入があっても可能(条件付)
親族などを扶養している際に、その親族が公的年金生活者である場合でも、年金の収入によっては扶養控除の対象となります。ただし条件があり、以下の条件を満たしていなければなりません。
・65歳未満の場合、年金収入が158万円以下であること
・65歳以下の場合、年金収入が108万円以下であること
ちなみにこの50万円の差は、65歳以上と以下では公的年金等控除額に50万の差があることから発生するものです。

6親等以内の血族または3親等以内の姻族までが範囲内
扶養控除対象者は、自分の親や子供だけではありません。「生計を一にしていること」と「扶養していること」の条件をクリアし、誰の扶養にも入っていない「6親等以内の血族または3親等以内の姻族」であれば扶養控除の対象となります。親族はもとより配偶者のお父さんの弟、つまり叔父にあたる人でも対象となります。

一度扶養でなくなっても、また入ることもできる
例えば父親の息子が就職して社会人になり、扶養控除の対象ではなくなったとしても、その息子が離職して職を探している間などに年間の給与収入が103万円以下であれば、扶養控除の対象になります。

扶養控除については、年金の受給年齢が変化したり、子ども手当のような新しい税金ができたりする度に変化するので、こまめにチェックしておきましょう。

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