ひとつひとつ丁寧に確認してみよう。

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所得控除の種類

所得控除は全部で14種類

「売上-経費=事業所得」
「事業所得-所得控除=課税所得」
という基本の方式を前節で解説いたしました。
ここからの節では「所得控除」についてざっと解説していていきます。所得控除は全部で14種類あり、整理すると以下のようになります。

基礎控除 申告者に自動的に与えられる控除です(38万円)。
配偶者控除 配偶者の給与収入が年間103万円以下であれば受けられる控除です。
配偶者特別控除 配偶者の収入が103万円を超141万円未満の際に受けられる控除です。ただし本人の所得が1千万円以下などの条件があります。
医療費控除 年間の医療費が10万円または所得の5%を超えた時に受けられる控除です。ただし保険金で補てんされた金額は除きます。
社会保険料控除 国民健康保険・国民年金・国民年金基金など、国が「公的なもの」と認めた保険に1年間に支払った金額に対する控除です。全額が控除できます。
生命保険料控除 「生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類をまとめて生命保険料控除と呼んでいて、最大でそれぞれ4万円ずつ、合計最大12万円の控除ができます。
地震保険料控除 控除の対象となっている地震保険に対する控除で、最大で5万円の控除ができます。
扶養控除 同居または別居の親族等の経済的面倒を見ている人に与えられる控除で、38万円以上の控除を受けることができます。
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済、個人型年金、心身障害者扶養共済制度を支払った場合に受けられる所得控除です。全額を控除できます。
寄附金控除 国や地方公共団体、特定NPO法人などに対し、寄付をした場合に受けることができる所得控除です。所得金額の40%を超えた分は計上できません。
障害者控除 自分や家族が障害者の場合に受けられる所得です。控除額は27万円です。特別障害者の場合は40万円が控除額となります。
寡婦(寡夫)控除 【寡婦控除】夫と死別または離婚し、扶養している親族がいるか所得が500万円以下であれば受けられる控除です。どちらもあてはまる場合は35万円、片方の場合は27万円の控除額になります。
【寡夫控除】妻と死別または離婚し、扶養すべき子供がいる男性が受けられます。控除額は27万円です。
勤労学生控除 学校教育法に規定された小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などに通学する学生が受けられる控除で、給与収入が130万円以下の場合のみ27万円の所得控除が受けられます。
雑損控除 災害・盗難・横領などによって自分または扶養親族が所得金額の10%を超えた損害を被った場合または災害関連支出が5万円を超えた場合に受けられる控除です。

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