個人年金や介護医療保険も効果的。
個人事業主の開業と税金ガイド > 個人事業主の税金と節税(控除) >> > 生命保険料控除の新制度を活かす
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この生命保険料控除は、平成24年(2012年)の税法改正によって大きく変化しました。ただ、この新制度は平成24年1月1日以降に契約した保険が対象となりますので、平成23年以前に契約した生命保険については旧制度が適用されます。
新制度で大きく変わった点は、旧制度の生命保険料控除の種類は
「生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
以上の2種類だったのに対して、新制度では
「生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」
の3種類となった点です。
そして、旧制度の最大控除額は2種類それぞれ5万円ずつで計10万円でしたが、新制度では、3種類それぞれ4万円ずつで計12万円となりました。
すなわち、生命保険のみ加入している場合の最大控除額は4万円と少なくなったのに対し、3種類の保険に加入すると今まで10万円だった最大控除額が12万円になったのです。
ただ、さきほども述べましたが、この適用は平成24年1月1日以降に加入した保険のみとなりますので注意してください。
民間の生命保険と個人年金保険、介護医療保険に入ることによって最大12万円の控除を受けると、所得によって差がありますがだいたい1~2万円位所得税が安くなります。
また、ここでは計算方法は割愛しますが、住民税の算出方法でもこの生命保険料控除が適用されるので、合計3万円近くの節税となることにもなります。
年間12万円支払って3万円戻ってくるのですから、とても利息の高い貯蓄という捉え方もできますね。
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