できれば医薬品を選びたい。

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意外と使える医療費控除

入院・治療費以外にも交通費・市販薬も対象となる

医療費控除は、所得が200万円以上の人の場合、1年間に支払った医療費が10万円を超えないと対象にならない控除で、入院保険などの保険で受け取った金額を差し引いて10万円を超えないと控除対象となりません。

ただし所得が200万円未満であれば、その所得額の5%分以上の治療費を支払っていれば対象となります。 計算式は以下のとおりです。

所得額が200万円以上の場合:支払った医療費の合計額-保険などで補てんされた額-10万円
所得額が200万円未満の場合:支払った医療費の合計額-保険などで補てんされた額-所得額の5%

ですので、所得額が200万円以上で、生計を一にしている親族がいない人は特に「大きな病気で入院もしていないし、医療費が合計10万円なんて超えるわけがない」と思い込んでいる人は結構いるのではないでしょうか。

ですが、この「医療費」には、本人はもとより生計を一にする親族等の入院・治療費・薬代の他にも、歯医者での治療費(インプラントも対象、矯正は未成年のみ対象)、病院へ通院するための交通費・はり灸や整体などの施術費用、ドラッグストアで購入した医薬品なども含まるので、扶養家族がいる個人事業主はもちろん、単身の人でも10万円の壁を突破できる可能性があります。ただし、以下のような条件があるので注意してください。

交通費の場合は原則として「合理的な交通手段」のみ控除対象となります。例えば軽い風邪の診療で千葉県から東京都の駅近の病院に行くのにタクシーを使用したりするのは合理的とはいえません。その場合は電車賃が控除の対象となります。

はり灸・整体などの場合は、街によくある無資格者が揉んでくれるマッサージではなく、鍼きゅう師や整体師などの国家資格を持っている人に、「体の不具合症状を改善させる」目的で施術をしてもらうのが条件です。

ドラッグストアで購入した医薬品の場合は、その名のとおり「医薬品」でなければいけません。また、その医薬品はあくまで「治療」や「不具合の改善」目的でなくてはなりません。「予防」「健康のため」というのは控除対象にならないので注意してください。逆にいうと、一見サプリメント的なものでも、医薬品であって不具合や病気などの改善目的であれば医療費控除の対象となる、ということになります。

医療費控除は対象と対象外があいまいな部分が多いので、何のために購入したかをしっかりと記録しておくことが重要です。

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