103万円を超えても諦めてはいけません。

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配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者の給与年収が103万円以下の場合に受けられる配偶者控除

前節では、所得控除の種類について解説いたしました。
ここからは所得控除のひとつひとつについて見ていきましょう。
まずは、一般的に使われている基礎控除・配偶者控除から解説していきます。

基礎控除
申告用紙に印刷もされている基本的な控除で、申告者には自動的に与えられる控除です。(2014年現在では38万円)

配偶者控除
こちらも比較的有名な控除で、パートをしている人から「年間103万円未満におさえたい」という声をたまに聞くと思いますが、配偶者の給与収入が年間103万円以下であれば受けられる控除が配偶者控除です。

金額は年齢によって決まっていて、対象配偶者が70歳未満であれば38万円、70歳以上であれば48万円の控除が受けられます。また、特別障害者控除というのもあり、対象者にはさらにプラス40万円、同居特別障害者であれば75万円の控除ができます。詳しくはこちら(国税庁のページ)

ちなみに国税庁のページで「所得が38万円以下であること」とあるのは、給与収入が103万円の場合の最低給与所得控除65万円なので、「所得」として計算すると103万円-65万円=38万円となるからです。

配偶者特別控除
収入が103万円を超えても、141万円未満であれば、控除を受ける人の所得が1千万円以下など一定の条件をクリアしていればこちらの控除が受けられます(配偶者特別控除の条件はこちら)。

次節以降では、所得控除のなかでも世間一般で誤解されている箇所の多い医療費控除・扶養控除・雑損控除などについて解説していきます。

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