相場は5~6割位と言われています。
個人事業主の開業と税金ガイド > 税金の申告に役立つ仕訳の知識 > 経費 > 会議費
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取引先やクライアントなど、仕事関係のミーティングや会議で要した費用です。事務所で弁当を注文したり、出前をとっても経費計上可能です。
ただし、5,000円以下の接待に要した費用は交際費ではなく会議費として計上できます。これは法人にとって有利な法律(法人は交際費に限度額があるため)なので、個人事業主としては税金の節約には直接関係ありません。
とはいえ税務署は交際費のチェックは厳しく行っている為、金額があまりに多いと調査の対象となります。ひとりあたり5,000円以内の接待の飲食代は会議費として処理しましょう。
その他にも下記のようなケースで経費への参入が可能です。レシートは必ず残して合法的に税金の節約をするようにしましょう。 会議の議事録をその都度作成しておくと税務署の調査が来た場合にもスムーズに対処できるのでおすすめです。
個人事業主のAが、得意先の社員1名と飲食店にて打ち合わせを行い、一人当たり5,500円で合計11,000円を現金にて支払った。
(借方) 会議費 11,000 (貸方) 現金 11,000
この場合、議事録を残しておくと「交際費」との区別がはっきりします。
※一人当たりの金額が5,000円を超えているため、目的が接待交際である場合は会議費としての計上はできません。
クライアントを呼んで同時に打ち合わせを行うため、弁当とお茶を合計5,000円分購入した。
(借方) 会議費 5,000 (貸方) 現金 5,000
個人事業主のBは、開発したソフトウェアを売り込むためにプレゼンを行う事にした。その際に要したレンタルルームの料金とプロジェクター・マイクなどの使用料金50,000円を事業用のクレジットカードで支払った。
なお、カードの決算日は来月の25日である。
(借方) 会議費 50,000 (貸方) 未払金 50,000
重要な取引先の社員と都内のクラブにて会食し、その飲食代金20,000円を会議費として処理していたが、議事録が見つからず「交際費」に修正した。
(借方) 交際費 20,000 (貸方) 会議費 20,000
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