相場は5~6割位と言われています。

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税金の申告に役立つ仕訳の知識

個人事業主の経費の仕訳と勘定科目

車両費

車本体以外の「維持費」もしくは「修理代」などがこれにあたります。個人事業主の場合は自分で按分する割合を決定して計算したうえで所得税申告の際の経費に繰り入れます。

ガソリン代をカードで支払う場合は、個人用にせよ事業用にせよひとつのカードにまとめましょう。「Tポイントが5倍だから」などの理由でどうしても違うカードを使用する時は、使ったらすぐに記帳するようにしてください。最後にまとめて計算するとかなり大変です。

仕訳例

個人事業主の弘前氏は、事業でも使用している自家用車(事業は50%で計算)のガソリン代金6,000円を、事業用のカードで支払った。

(借方) 車両費 3,000 (貸方) 未払金 6,000
(借方) 事業主貸 3,000

さて、ややこしいのが車検の経費の計算です。

昼間は自家用、夜は従業員の送迎用に車両を使用している個人事業主の宮城氏は、車検費用130,000円を現金で支払った。
内訳は、整備会社が受け取る検査費用60,000円、自賠責保険が20,000円、重量税を含めた税金が計40,000円、リサイクル料金が10,000円(うち手数料1,000円)である。

(借方) 車両費 30,000 (貸方) 現金 130,000
(借方) 保険料 10,000
(借方) 租税公課 20,000
(借方) 預託金 5,000
(借方) 支払手数料 500
(借方) 事業主貸 55,000

車両費として計上できるのは、整備・点検に要した費用分になります。支払の際に明細をもらえるので、面倒ですが細かく分けて記帳するようにしましょう。
預託金は資産扱いになり、車を売ったり廃車にした際に相殺の仕訳をする事になります。

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