相場は5~6割位と言われています。
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お店の宣伝や事業に関する広告に支出した費用は全額経費に計上し、税金を節約する事ができます。 税務上で言うところの広告とは原則として不特定多数の人に対して告知や宣伝を行うものです(ダイレクトメールを除く)。
看板やネオンの設置費用に関しては、青色申告の個人事業主は30万円未満であれば広告宣伝費として全額を経費に計上ができます(白色申告者は10万円未満)。
お店の宣伝用のホームページの制作費も広告宣伝費として扱いますが、そのサイト自体に買い物カゴ等販売機能がついているオンラインショップの場合は資産(ソフトウェア)扱いになり、経費としての計上はできません。
広告宣伝費として計上できるケースの具体例は以下の通りです。
効率よく宣伝をする方法は時代の流れと共に変化しています。ここに掲載している宣伝方法以外でも、不特定多数の人に対する宣伝に要した費用であれば広告宣伝費として計上できるでしょう。
カフェを経営する個人事業主Hは、お店のホームページを立ち上げるため制作会社に作成を依頼し、お店の風景の撮影料金なども含めた代金400,000円を事業用の口座から振り込んだ。
(借方) 広告宣伝費 400,000 (貸方) 普通預金 400,000
ホームページにネットショップ機能がついている場合は借方科目がソフトウェアとなり、資産扱いになります。
個人事業で酒販売店を営むKは、電柱広告の設置を依頼し、初期費用20,000円を現金で支払った。
(借方) 広告宣伝費 20,000 (貸方) 現金 20,000
美容室を経営する個人事業主のMは、お店の看板を建て替えるための費用400,000円を事業用のカードで支払った。
(借方) 工具器具備品 400,000 (貸方) 未払金 400,000
※工具器具備品は資産なので経費に計上できませんが、設置費用が300,000円未満であれば借方は広告宣伝費として経費に計上できます。
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