相場は5~6割位と言われています。

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税金の申告に役立つ仕訳の知識

個人事業主の経費の仕訳と勘定科目

支払手数料

金融機関で振り込みを行った際に発生するものをはじめ、「手数料」と名の付くものであればおおよそ該当します。また、費用として発生した報酬もこの科目の多くもこの科目に含まれます。
経営に関する指導に対する対価を支払った場合も手数料となります。
クレジットカード会社に支払う「加盟店手数料」は非課税となり、税金の節約にはなりません。
支払手数料として計上できる報酬・手数料には以下のようなものがあります。

仕訳例

個人事業主としてペットショップを経営している山田氏は、青色申告を全て税理士に任せている。本日、税理士報酬300,000円と振込手数料216円をを事業用の普通預金口座から税理士の口座へ振り込んだ。

(借方) 支払手数料 300,216 (貸方) 普通預金 300,216

上記でも構いませんが、税金の申告の際には税理士報酬を別途申告する必要があるので、補助科目をつくってあらかじめ分けておくと決算時・申告時に楽ができて便利です。

(借方) 支払手数料(A税理士報酬) 300,000 (貸方) 普通預金 300,000
(借方) 支払手数料(振込手数料) 216 (貸方) 普通預金 216

インターネットショップを個人事業主として営んでいる中村氏は、クレジットカード決済を採用している。本日、クレジットカード会社から明細メールが届き、カード会社に支払う手数料が10,000円である事が判明した。
なお、クレジットカードでの売上は、売掛金として毎日処理している。

(借方) 支払手数料 10,000 (貸方) 売掛金 100,000

日々の売上の処理は
(借方) 売掛金 ×× (貸方) 売上 ××
なので、売掛金から支払手数料分を差し引く形になります。

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