相場は5~6割位と言われています。
個人事業主の開業と税金ガイド > 税金の申告に役立つ仕訳の知識 > 経費 > 支払利息
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金融機関や日本政策金融公庫から借りたお金に対する利息やその他の借入金に対する利息は原則として支払利息として経費に計上する事ができます。
また、事業用に物品を分割払いで購入した際に支払う利息も「支払利息」として処理します。
支払利息を現金で支払っている場合はそのうちの利息分を計算して簡単に算出できますが、借入時に1年分以上の利息を差し引かれている場合は決算時に「前払費用」に振り替える必要があり少々複雑です。
個人事業主で利息を前払いで支払う事は稀ですが、念のため知っておきましょう。
以下のようなケースを支払利息として経費に算入します。
東京都内で雑貨屋を営んでいる個人事業主の山口氏は、2年前に店舗の拡大のために日本政策金融公庫から200万円を借り入れ、1ヶ月毎に返済している。本日、今月の返済分30,000円(利息分は1,000円)が普通預金から引き落とされた。
(借方) 長期借入金 29,000 (貸方) 普通預金 30,000
(借方) 支払利息 1,000
30,000円を支払ったものの1,000円は利息分なので借入金の減少額は29,000円という事になります。
個人事業主で青色申告を採用しているイラストレーター宇部氏は、先月に取得価格150,000円の事業用のパソコンをクレジットの分割払いで購入している。今月末、カード会社から20,000円(利息分1,000円)を普通預金口座から引き落とされた。
先月のパソコン購入時には(借方)消耗品費150,000 (貸方)未払金150,000で処理していた。
(借方) 未払金 19,000 (貸方) 普通預金 20,000
(借方) 支払利息 1,000
個人用と事業用でクレジットカードを使い分けていると利息の計算が楽ですが、同じカードに公私両方で分割払いを組んでしまうと税金の計算が大変になります。確定申告前に焦らないように気をつけましょう。
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