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開業前に必要な書類を準備しよう

税務署に提出する書類

国税局からダウンロードできる個人事業の開廃業等届出書 個人事業主として事業を始めるにはまず「個人事業の開廃業等届出書」および「事業開始等申告書」を税務署に提出します。個人事業の開廃業等届出書を出すことにより、年末に翌年3月締め切りの確定申告に必要な書類が郵送されてきます。
自宅がお店や事務所と同じ場所の場合にはその所在地を管轄している税務署に提出します。自宅とお店または事務所が別の場合、どちらを納税地にすることも可能です。届出の際にどちらかを選択できるので、その所轄の税務署に提出することになります。お店または事務所の場所を納税地にした場合には、所得税の納税地の変更届出書も提出することになります。
事業開始等申告書は事業税や住民税の支払いに関連する申告書です。事業開始の15日以内に提出することが義務付けられています。
いずれの書類も国税局のサイトからダウンロードできるので、印刷して郵送するだけでOKです。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書 個人事業をはじめるなら必ずやっておきたいのがこの青色申告です。義務付けられているわけではないので申請しない人も大勢いますが、メリットは計り知れないほど多く、しかも、会計ソフトを使用すれば白色申告とそれほど大差があるわけでもありません。
確定申告は白色でも青色でもかなり面倒なものです。どうせ面倒なら所得が65万円も控除される青色申告をやるのが断然得です。

青色申告者になるためには、まず、所得税の青色申告承認申請書を期限内に提出します。一般的には上記の個人事業の開廃業等届出書と同時に提出します。
提出期限に注意が必要です。開業から2ヶ月以内と決まっているのでそれを過ぎると強制的に開業1年目が白色申告にされてしまいます。ただし、1/1~1/15に開業した場合は3/15までに申請書を提出すれば間に合います。ですが、3/15は確定申告の締切日なので税務署が大変混雑するばかりか相談なども難しくなります。ギリギリになる前に早めに終わらせてしまいましょう。

従業員を雇うとき(個人事業主の場合)

家族が従業員の場合に提出する書類

提出する書類 家族が従業員となる場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要となります。青色事業専従者になるには条件があり
・個人事業主と生計を一にしている
・15歳以上で家族または親族である
・他に仕事をしていない
・配偶者控除の対象外である
・扶養控除の対象外である
・1年の半分以上事業に従事している
以上の全てをクリアする必要があります。

なぜこの「青色事業専従者」となるのにさまざまな条件があるのかというと、それは、この届出を出して青色事業専従者にならないと、家族への給与が経費とならないからです。
すなわち、何もしないで家族に仕事を手伝ってもらってお金を払った場合は、「家庭内での金銭の移動」としか見られないことになります。

給与を支払う際に必要な書類

個人事業主で家族または家族以外の従業員を雇う場合のいずれにせよ、給料を支払う場合には所得税を差し引いて支払わなければなりません(源泉徴収)。その際に必要な書類は「給与支払事務所等の開設届出書」というわかりづらい名前の書類を税務署に届け出る必要があります。
税務署に従業員の給料を源泉徴収するのは毎月です。毎月毎月お金を毎月税務署に支払うのはとても面倒です。その対策として「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というのを提出します。
これを申請すると、源泉所得税の支払いが毎月ではなく1年に2回だけで済みます。ただし、従業員が10人以上の場合には申請しても却下されます。

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