個人事業主の開業と税金ガイド > 開業を決めたら > 確定申告に備えよう
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個人事業主の確定申告の対象期間は1月1日から12月31日と決められています。この期間に費やした経費とこの期間に得た収入の差額(利益)を出して税務署に申告するものです。個人事業主の場合はこの申告によって所得税を支払い、さらに、住民税や国民健康保険の額も決定します。
個人事業の種類によっては報酬を得る仕事も発生しますが、一定の職種の場合、相手先から振り込まれる金額は源泉徴収税を差し引かれているのが普通です。その職種とは、デザイナー・カメラマン・各書士・スポーツ選手などなど多岐にわたります。
このような職種の場合で源泉徴収をされている場合には、年間の収入次第で還付される場合があります。この還付を受けるためには、日々の費用などを細かく記録・保存しておかなければなりません。すなわち、収益が低ければ源泉徴収された税金が戻ってくる可能性が高くなるのです。
事前に準備をするものは会計ソフトぐらいです。ただし、この会計ソフトを使いこなすには少々時間がかかる場合もあるので、事前に使えるように慣れておくことが必要です。
また、できれば、レシートや領収書を保管しておく棚などを準備しておくと後で楽です。
日々の取引は会計ソフトで管理するのが最もベターな方法です。また、銀行通帳をひとつにまとめておくのも重要です。現金で購入した経費の領収書はしっかりと管理し、できれば勘定科目ごとに分けて保管しておきましょう。
会計ソフトを使用すればe-TAXでの申告・納税もかなり楽になります。事前に住民台帳カードやカードリーダーなどを準備しておきましょう。詳細は各自治体のホームページでチェックしてください。
日々の記帳をきちんとしておけば、会計ソフトの決算で簡単に必要な決算書が作成できます。わからない場合には会計ソフトのサポートを利用すればさらに安心です。
会計ソフトで作成した各決算書のデータをそのままe-TAXで打ち込めば申告は完了します。その際に源泉所得税も申告するので、もし税金を払いすぎていた場合には還付額を申告します。
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個人事業にせよ株式会社を設立するにせよ、開業当初の経理は自分で行わなければなりません。白色申告と青色申告では控除額が大きく違うばかりか、青色申告には様々なメリットがあり、何らかの事業を開業するのに青色申告にしないのは百害あって一利なしです。
事業主のほとんどの人は、確定申告のための経理は“目の上のこぶ”です。簿記検定の資格を取得している人にとっても、確定申告というのはとても面倒なもので、3月15日が迫ってくると気が重くなるのが普通です。
ですが、確定申告からは逃げることはできません。3月15日が迫るごとに気が重くならないようには、会計ソフトを購入することを強くおすすめします。
経理同様、会計ソフトを使うのも最初はかなり“おっくう”ですが、ほとんどの有名な会計ソフトの場合はサポートが充実しているので、少々の経費はかかりますが、このサポートを利用すれば、気が重くなる経理や確定申告に関する負担はかなり削減できます。導入当初はソフトをさわるのもイヤな場合もありますが、そこは辛抱して頑張って会計ソフトを使えるようになりましょう。
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